開業届の書き方
新しく開業される方向けに、簡単に書いてみました。
開業届は国税庁のサイトでPDFをダウンロードするか、近くの税務署で開業届をもらうのが最新版を手に入れる方法です。
PDF版は直接編集できて見た目も美しいですし、簡単にできます。
開業届
開業届の具体的な書き方
①提出する税務署
開業届を提出する税務署は納税地の所轄の税務署です。
納税地とは、原則として住民票がある場所です。住民票がある場所と現在住んでいる場所が違う場合、現在住んでいる場所での納税もできます。
自宅以外に事務所や事業所がある場合、その所在地を納税地とすることもできます。
国税庁の公式サイトで納付先税務署を調べて記入してください。
②提出日
新たに事業を開始した日から1ヶ月以内ですが、いつでも大丈夫です。提出する日でもいいです。
年度の書き方は、和暦でも西暦でもどちらでも構いません。
③納税地
住所地・居住地・事業所等から一つ選択します。
その住所を記入します。
電話番号は携帯電話で大丈夫です。
④上記以外の住所地・事業所等
③の納税地以外に住んでいる場所や事業所などがある場合は記入します。住んでいる場所だけの人は空欄でOK。
⑤氏名・生年月日
氏名の所には印鑑を押してください。個人の印鑑でも屋号印でもどちらでもOK。
⑥個人番号
マイナンバーです。PDFは控えには”個人番号は印字されません”と表示されます。
⑦職業
自分の職業を人から見てもわかるように書きます。
⑧屋号
空欄でも大丈夫です。
店舗がある事業は屋号あった方がいいので、記入します。
⑨届出の区分
新規開業は、開業、を丸で囲みます。PDFでは編集できないので、印刷した後手書きで囲みます。その他は事業を引き継いだ人が書きます。
⑩所得の種類
アフィリエイトを始めた人は事業所得です。不動産投資は不動産所得を選択します。
⑪開業・廃業日等
開業したと思った日や、開業届を提出した日でOK。
⑫事業所等を新増設、移転、廃止した場合
書かなくてOK。
⑬廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
書かなくてOK。
⑭開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」又は青色申告の取りやめ届出書」
青色申告しようという人は、有、を選択します。開業届と一緒に提出します。窓口の人に、青色申告書はいつでも提出で良いですよ、と言われて2か月以上経って提出したら、次回ではなくその次から適用されると言われてしまいました。なので、開業届と一緒に提出するのがおすすめです。
消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
初めは免税事業者なので、無、を選択します。
⑮事業の概要
職業の詳しい内容を記入します。
⑯給与等の支払の状況
従業員を雇う人は人数・給料が月給や日給など・ボーナスを記入します。青色申告の人は家族を専従者にすることで、青色事業専従者給与を経費として計上できます。
給与の定め方は、時給・日給・月給・月給+ボーナスなどの支払い方法です。
税額の有無は源泉徴収をする人は、有。そうでない人は、無。給与を支払うと基本的に源泉徴収をします。
⑰源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
従業員を雇う人で源泉徴収する義務がある場合、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出する人は、有。
開業届のPDFは保存しておく
保存をしてください。右クリックをして、名前を付けて保存を押しデータとして保存します。
提出用と控えを印刷して、提出先の税務署にもっていくと印鑑を押してくれます。
提出した時
私の提出した税務署は田舎だからか、前に1人いただけで空いてました。税務署に到着。すぐに受け付けてくれて、所要時間は5分でした!少し緊張していたので、拍子抜けでした。
結構簡単に開業できるし、メリットも大きいので副業や在宅ワークされてる方おすすめですよ。
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