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開業届を出すことにしました!

なぜ開業届を出そうと思ったのか?

何で開業届け出すの?

保育園対策なんだよ。まだ2歳だし保育園に預ける理由が要るんだ。

えっ?でもインターネットビジネスで在宅でしょ?保育園に預けるの?

保育園が好きみたいで、いつも楽しそうにしてるから辞めさせたくない。それにきちんと遊ばせて集団行動を教えてくれるから、家庭だけではできないメリットがあるよね。親子で友達も増えて楽しいよ。

1月末に前のパートを辞めたので、3か月後の4月末には証明書がなくてはなりません。

が、なかなか近くに仕事がない。あるとしても資格がいるし、フル勤務が多いのです。

いずれ、インターネットビジネスのみで収入をあげたい。

ならばいっそのこと、今このタイミングで開業してしまおう、と思いました。

開業って主婦でもできるの?

開業するのってすごいね。

「個人事業主」になることだよ。いわゆる自営業だね。

普通の主婦でも簡単になれるんだよ。

 

開業と言っても、法人ではなく「個人事業主」です。

普通の主婦でも簡単になれるのか調べてみました。

結論。

なれます!

私の場合は、夫が社会保険。その扶養に入っているので、同じような方には参考になるかと。

(副業としてインターネットビジネスをされている方は、参考にならないかもしれません。)

扶養に入ったまま個人事業主とパートはどちらが得?

扶養内ならパートでもいいんじゃないの?

毎月3万2千円以上、安定して収入があると、38万円を超えるよね。だったら、個人事業主になった方がパートよりも控除が多いんだよ。もちろん、青色申告しないといけないけどね。

いわゆる「年収103万円の壁」があります。

簡単に言うと、年収103万円を超えない範囲で働く必要があります。

 

パート勤務:働いた給与所得がそのまま所得とされ、金額に応じて所得税を払います。

 

個人事業主: 収入-必要経費=所得 

この所得に対して所得税が課税されます。この所得が年間38万円を超えると、扶養範囲を超えます。青色申告で確定申告をすると、65万円の特別控除が受けられることがあります。

収入ー必要経費ー65万円=所得  になり、必要経費がない場合だと38万円+65万円=103万円 までなら扶養内になります。

もっと詳しく解説されたサイトが他にたくさんありますので、簡単に説明だけ。

個人事業主になる方法

実は・・・

個人事業主になるには明確な方法というものはないんですよ。

今から個人事業主になるって言ってしまえばなるようなものです。

まあ、それでも書類出した方が法的にもメリットあります。

特に保育園の書類は、公的なものなので書類が必要なんです。

その書類とは個人事業の開業・廃業届出書です。いわゆる開業届と言われています。

この書類を、管轄の税務署に提出するだけでOKです。

書き方はまた説明しますね。

開業するのに必要な書類

  1. 個人事業の開業・廃業届出書(開業届)
  2. 所得税の青色申告承認申請書

従業員を雇わない人はこれだけでOK!

最低、個人事業の開業・廃業届出書だけで大丈夫です。

1.個人事業の開業・廃業届出書

提出期限:開業日から1か月以内に提出と決められています。

提出先:自宅で届を出すなら、住所地の税務署。

事務所を構えるのだったら、その住所の税務署に届けます。

2.所得税の青色申告承認申請書

提出期限:

開業日が1/1~1/15 は3/15まで

開業日が1/16以降 は開業日から2か月以内 (と言われていますが、私が行った税務署では青色にするなら、次の3/15までに提出してください、とのことでした。)

提出先:上記と同様の税務署。

 

開業届と一緒に提出する方が多いそうです。

個人事業主としての大きなメリットの1つに、青色申告をして65万円の特別控除が受けられる、事があります。

出さなきゃ損!ですね。

従業員など給料を支払う必要がある場合の書類

  1. 青色事業専従者給与に関する届出書
  2. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  3. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書

1.青色事業専従者給与に関する届出書

提出する人:専従者(配偶者や子供、親族)を雇う人

提出期限:

開業日が1/1~1/15 は3/15まで

開業日が1/16以降 は開業日から2か月以内

提出先:上記と同様の税務署。

2.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

提出する人:従業員を雇う人

提出期限:従業員を雇用した日や、事務所開設から1か月以内

提出先:給与支払事務所の管轄の税務署

開業届で書いている人は不要です。

3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書

提出する人:従業員を雇う人

提出期限:随時

提出先:給与支払事務所の管轄の税務署

その他の書類

  1. 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
  2. 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
  3. 消費税課税事業者選択届出書

1.所得税の棚卸資産の評価方法の届出書

提出する人:棚卸資産(在庫)を抱えて商売する人

提出期限:開業した年度の確定申告の提出期限

提出先:納税地の税務署

2.所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

提出する人:定率法で減価償却したい人

提出期限:開業した年度の確定申告の提出期限

提出先:納税地の税務署

3.消費税課税事業者選択届出書

提出する人:課税事業者になることを選択する人

提出期限:開業した年度の1/1~12/31

提出先:納税地の税務署

 

まとめ

個人事業主になりたい場合は、書類を出さなくても大丈夫ですが、出した方が何かと優遇されます。

公的な書類にも胸を張って書けるので、迷っていたら出した方がいいです。

子供が行っている保育園は、田舎で特に今、在園児のため大丈夫でした。

新規で入る場合は違うかもしれませんし、激戦区では事情がかなり違うと思われます。

希望の保育園や管轄の行政にしっかり確認してみてください。