開業届を出すことにしました!
なぜ開業届を出そうと思ったのか?
何で開業届け出すの?
保育園対策なんだよ。まだ2歳だし保育園に預ける理由が要るんだ。
えっ?でもインターネットビジネスで在宅でしょ?保育園に預けるの?
保育園が好きみたいで、いつも楽しそうにしてるから辞めさせたくない。それにきちんと遊ばせて集団行動を教えてくれるから、家庭だけではできないメリットがあるよね。親子で友達も増えて楽しいよ。
1月末に前のパートを辞めたので、3か月後の4月末には証明書がなくてはなりません。
が、なかなか近くに仕事がない。あるとしても資格がいるし、フル勤務が多いのです。
いずれ、インターネットビジネスのみで収入をあげたい。
ならばいっそのこと、今このタイミングで開業してしまおう、と思いました。
開業って主婦でもできるの?
開業するのってすごいね。
「個人事業主」になることだよ。いわゆる自営業だね。
普通の主婦でも簡単になれるんだよ。
開業と言っても、法人ではなく「個人事業主」です。
普通の主婦でも簡単になれるのか調べてみました。
結論。
なれます!
私の場合は、夫が社会保険。その扶養に入っているので、同じような方には参考になるかと。
(副業としてインターネットビジネスをされている方は、参考にならないかもしれません。)
扶養に入ったまま個人事業主とパートはどちらが得?
扶養内ならパートでもいいんじゃないの?
毎月3万2千円以上、安定して収入があると、38万円を超えるよね。だったら、個人事業主になった方がパートよりも控除が多いんだよ。もちろん、青色申告しないといけないけどね。
いわゆる「年収103万円の壁」があります。
簡単に言うと、年収103万円を超えない範囲で働く必要があります。
パート勤務:働いた給与所得がそのまま所得とされ、金額に応じて所得税を払います。
個人事業主: 収入-必要経費=所得
この所得に対して所得税が課税されます。この所得が年間38万円を超えると、扶養範囲を超えます。青色申告で確定申告をすると、65万円の特別控除が受けられることがあります。
収入ー必要経費ー65万円=所得 になり、必要経費がない場合だと38万円+65万円=103万円 までなら扶養内になります。
もっと詳しく解説されたサイトが他にたくさんありますので、簡単に説明だけ。
個人事業主になる方法
実は・・・
個人事業主になるには明確な方法というものはないんですよ。
今から個人事業主になるって言ってしまえばなるようなものです。
まあ、それでも書類出した方が法的にもメリットあります。
特に保育園の書類は、公的なものなので書類が必要なんです。
その書類とは個人事業の開業・廃業届出書です。いわゆる開業届と言われています。
この書類を、管轄の税務署に提出するだけでOKです。
書き方はまた説明しますね。
開業するのに必要な書類
- 個人事業の開業・廃業届出書(開業届)
- 所得税の青色申告承認申請書
従業員を雇わない人はこれだけでOK!
最低、個人事業の開業・廃業届出書だけで大丈夫です。
1.個人事業の開業・廃業届出書
提出期限:開業日から1か月以内に提出と決められています。
提出先:自宅で届を出すなら、住所地の税務署。
事務所を構えるのだったら、その住所の税務署に届けます。
2.所得税の青色申告承認申請書
提出期限:
開業日が1/1~1/15 は3/15まで
開業日が1/16以降 は開業日から2か月以内 (と言われていますが、私が行った税務署では青色にするなら、次の3/15までに提出してください、とのことでした。)
提出先:上記と同様の税務署。
開業届と一緒に提出する方が多いそうです。
個人事業主としての大きなメリットの1つに、青色申告をして65万円の特別控除が受けられる、事があります。
出さなきゃ損!ですね。
従業員など給料を支払う必要がある場合の書類
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書
1.青色事業専従者給与に関する届出書
提出する人:専従者(配偶者や子供、親族)を雇う人
提出期限:
開業日が1/1~1/15 は3/15まで
開業日が1/16以降 は開業日から2か月以内
提出先:上記と同様の税務署。
2.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
提出する人:従業員を雇う人
提出期限:従業員を雇用した日や、事務所開設から1か月以内
提出先:給与支払事務所の管轄の税務署
開業届で書いている人は不要です。
3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書
提出する人:従業員を雇う人
提出期限:随時
提出先:給与支払事務所の管轄の税務署
その他の書類
- 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
- 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
1.所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
提出する人:棚卸資産(在庫)を抱えて商売する人
提出期限:開業した年度の確定申告の提出期限
提出先:納税地の税務署
2.所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
提出する人:定率法で減価償却したい人
提出期限:開業した年度の確定申告の提出期限
提出先:納税地の税務署
3.消費税課税事業者選択届出書
提出する人:課税事業者になることを選択する人
提出期限:開業した年度の1/1~12/31
提出先:納税地の税務署
まとめ
個人事業主になりたい場合は、書類を出さなくても大丈夫ですが、出した方が何かと優遇されます。
公的な書類にも胸を張って書けるので、迷っていたら出した方がいいです。
子供が行っている保育園は、田舎で特に今、在園児のため大丈夫でした。
新規で入る場合は違うかもしれませんし、激戦区では事情がかなり違うと思われます。
希望の保育園や管轄の行政にしっかり確認してみてください。